ブログ
blog

監理責任者講習

先日、技能実習監理責任者資格の更新のため講習を受講してきました。

 

 

監理責任者とは、監理事業を統括監理する者で、事業所ごとに選任しなければなりません。

具体的には、以下の事項を統括監理します。

あくまで「統括」監理なので、自らの指揮のもと監理団体の役職員に一部を行なわせることができます。

・技能実習生の受入の準備

・技能の習得について、受入企業(実習実施者)への指導助言や連絡調整

・技能実習生の保護

・技能実習生と受入企業(実習実施者)の個人情報の管理

・技能実習生の労働安全衛生についての連絡調整

・機構や入管など関係官庁との連絡調整

 

上記職務のほか、労働関係法令に違反しないよう必要な指導を行なうほか、違反している場合には是正のため必要な指示を行なわなければなりません。

必要な指示を行なうのに前後して臨時監査を行なう必要があります。

また、是正措置を行なった後すぐに労働基準監督署など関係行政機関に通報しなければなりません。

 

また、誰でもなれるという訳でもなく、以下に該当する方は監理責任者として選任することができません。

・反社会的勢力など欠格事由に該当する者

・過去5年以内に入管法や労働法について不正・著しい不当な行為をした者

・未成年者

就任するためには以下の要件を満たす必要があります。

・監理団体の常勤の役職員

・監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有する者

・過去3年以内に講習を修了した者 ← 今回受講した講習がこちらに該当します。

 

3年前に受講した時にはまだ経験が浅く、講師の方の話をただただ耳に入れる時間だったのに対し、3年の経験を経た今回は、1つ1つの話に対して、ちゃんと遂行できているか、全うできているかを確認しながら耳ではなく頭に入れることをしながら受講できたのではないかと思っています。

 

今後、制度が一新されることが確実となっており、新たな制度を理解するうえでも、まずは現行の制度に対してしっかりと理解を深めることが大切です。

監理責任者のみならず、技能実習に携わるすべてのスタッフに今回学んだこと、不足しているところ、継続していかないところを共有し、監理組合としての責務を果たしていくことに注力していきたいと思います。

 

監理責任者講習とよく間違えられる、技能実習を受け入れるにあたり必須とされている「技能実習責任者講習」、さらには受講の義務はありませんが、「技能実習指導員」「技能実習生活指導員」についても後日改めてご紹介できればと思います。